健康診断 健康診断
健康診断

皆様は健康診断を定期的に受けていらっしゃいますか?
当センターでは労働安全衛生法で定められている事業所向けの定期健康診断をはじめとして、
健康状態をチェックできる健康診断を各種行っています。

健康診断の種類

労働安全衛生法で
定められている健康診断

一般健康診断

その他の健康診断
(協会けんぽ)

ストレスチェック

労働安全衛生法で
定められている健康診断

一般健康診断

労働安全衛生規則第44条で、事業者は労働者に対し、
1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うよう義務付けされています。

雇入れ時健診
(安全衛生規則第43条)
消費税込み6,600円

就業時に行なわれる基本的な
健康診断です。
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲(35歳・40歳以上)、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及びかくたん検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

定期健康診断
(安全衛生規則第44条)
消費税込み6,600円

労働安全衛生法によって1年以内毎に1回、定期的な健診が義務付けられた、全員が対象の定期健康診断です。 定期健康診断の項目1~11を検査します。

特定業務従事者の健康診断
(安全衛生規則第45条)

深夜業、有害物を取り扱う業務等の特定の業務に従事する方について定期的に義務づけられている健康診断です。 定期健康診断の項目1~11を検査します。

医師が必要でないと認めるときは項目を省略することができます。

海外派遣労働者の健康診断
(安全衛生規則第45条の2)

6ヶ月以上海外に派遣される労働者について出国前及び帰国後に義務づけられている健康診断です。 定期健康診断の項目1~11を検査します。

医師が必要でないと認めるときは項目を省略することができます。

給食従業者の検便
(安全衛生規則第47条)

事業場に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する方が行わなければならない検便です 検便(細菌培養検査)

特殊健康診断

就労する業務が体に害をおよぼすおそれのある場合は、より厳重な健康管理が必要とされます。
そのため危険有害業務に従事する人々を対象に特別な項目について実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。

特殊健康診断の種類

有害な化学物質や物理的因子へのばく露、あるいは身体に過度の負担のかかる作業態様により起こる
健康障害を未然に防止するために、以下の特殊健康診断の実施が定められています。

<法令で義務付けられているもの>
(当センターでおこなっている種類)

有機溶剤健康診断
(有機則第29条)

屋内作業場等(第3種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限る。)において有機溶剤を製造する、又は取り扱う業務の方々を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察・作業条件の調査等
  • 尿中有機溶剤代謝物測定・血液検査等
  • 肝機能検査(特定の有機剤)
  • *その他医師が必要と認める検査

鉛健康診断
(鉛則第53条)

鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察・作業条件の調査等
  • 尿中蛋白量の測定
  • 尿中δ‐アミノレブリン酸測定
  • 血中鉛の量測定
  • *その他医師が必要と認める検査

特定化学物質健康診断
(特化則第39条)

特定化学物質(第一類および第2類)を製造し、もしくは取り扱う業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察・作業条件の調査等
  • *その他医師が必要と認める検査

石綿健康診断
(石綿則第40条)

石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造し、もしくは使用する業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察等
  • 胸部レントゲン直接撮影
  • *その他医師が必要と認める検査

電離放射線健康診断
(電離則第56条)

エックス線、その他の電離放射線に従事し、管理区域に立ち入る業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 血液検査
  • 医師による問診 ・診察・作業条件の調査等
  • *その他医師が必要と認める検査

じん肺健康診断
(じん肺法第3条)

じん肺法により定められた、粉じん作業を現に行っている方、または過去に行っていた方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察等
  • 胸部レントゲン直接撮影
  • *その他医師が必要と認める検査


その他の健康診断

池田病院では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の
被保険者・本人を対象とした生活習慣病予防健診を受け付けています。

生活習慣病予防健診<一般健診>
・被扶養者健診<特定健康診査>

予約~健診~請求までの流れ

来院予約数には限りがありますので、
ご了承願います。

1. 健診申込書の確認 協会けんぽより毎年3月ごろに、健診申込書が送付されています。
2. 受診機関の選択 当院担当者と受診者・予約期日等の打ち合わせをお願いします。
3. 問診票等の発行 受診者ごとに問診票等を、事業所へ納入いたします。
4. 健診当日 受診者ごとで予約日時に健康保険証持参の上、来院下さい。
5. 健診結果 健診結果を協会けんぽ、及び本人用を含め事業所へ送付いたします。
6. 御請求 自己負担額を事業所ごとに御請求いたします。

お問い合わせ・お申し込み


CONTACT & APPLICATION


    ※【PCメール受信拒否設定】にされている方は、「@yowakai.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。
    送信後は自動返信メールを送信いたします。自動返信メールが届かない場合は、受信設定を確認の上、再度問い合わせください。

    会社名・部署名

    お名前(漢字)

    お名前(カナ)

    メールアドレス

    確認用メールアドレス

    電話番号

    お問い合わせ内容

    個人情報の取り扱いについて、
    同意の上送信します。

    送信前に、上記の入力内容に間違いがないかご確認ください。問題なければ「送信する」を押してください。