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平日だけではなく土曜日午前も接種可能です(なお、土曜日は通常の外来診療はしておりません)
■対象者
①定期接種の対象者:65歳以上の高齢者および、60~64歳で重症化のリスクが高い人とされています。
簡単に申しますと、お住まいの自治体から配布された接種券をお持ちの方が対象となります。
②上記以外で接種を希望される方:12歳以上の方に限り、全額自己負担となりますが接種可能です。
■接種期間とご予約について
・当院での開始日は2024年10月7日(月)です。
・接種券の有効期間:令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)とされることが多いですが、お住まいの自治体によって開始日や終了日が異なる場合があります。必ずお手元の接種券をご確認ください。
・一定数のワクチンを在庫として確保しておりますので、特にご予約の必要はございません。
・万が一、想定以上の接種希望があった場合や、天変地異等によりワクチンの入荷が困難となった場合には、接種をお断りすることがあります。その際は、ホームページのニュース欄で告知いたします。
■費用
・接種券をお持ちの方:自己負担額はお住まいの自治体により若干異なります。お手持ちの接種券をご確認下さい。
・任意接種の方:15,300円(税込)を窓口でお支払いください。
■使用するワクチン
・ファイザー社のコミナティRTU筋注(コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン)を使用します。
・インフルエンザワクチンとの同時接種も可能です。
■接種の際に持参するもの
①接種券
②本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、パスポート、年金手帳等です。本人確認書類をお忘れの方は接種ができませんので、必ずお持ちください。
よくあるご質問
○ワクチンの種類
- 令和5年度秋冬:XBB.1.5系統に対応したワクチンを使用。
- 令和6年度秋冬:その後、流行しているJN.1系統やその下位系統であるKP.3系統に対応したワクチンを使用。
○法的根拠と経緯
- 令和2年12月9日:予防接種法附則第7条が施行。
- 令和3年2月17日:医療従事者等を対象に予防接種法に基づく特例臨時接種が開始。
- 令和3年4月12日:高齢者等への特例臨時接種が開始。
- 令和4年12月9日:予防接種法の一部改正が施行され、特例臨時接種の法的根拠である附則第7条は廃止され、改正法附則第14条第1項の経過措置規定により、これまでの大臣指示について、改正予防接種法第6条第3項の指示とみなして継続実施することが可能となり、特例臨時接種から臨時接種に変更された。
- 令和6年4⽉1⽇:予防接種法政省令が改正され、臨時接種から定期予防接種に変更された。新型コロナワクチンの定期接種の根拠法は予防接種法第5条第1項となった。
○初回・追加接種の取り扱いについて
- 初回接種と追加接種の区分を設けず、1回接種となった。
自己負担額は以下の計算式で決まります。低所得者(生活保護受給者等)の方向けに、無料とするための公的措置もありますので、お手元の接種券をよくお読み下さい。
①接種費用:ワクチン代と手技代の合計で約15,300円と国が設定。
②国による助成金:8,300円
③自治体の助成金:各自治体の判断によって異なります。
自己負担額:①から②と③を引いた額となります。