能登半島地震で被災された方へ

これまでの診療に関する情報(お薬手帳や薬)をお持ちの方はご持参下さい。
お持ちでない方であっても、国が管理しているオンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格情報機能」を活用することで、ある程度の情報は把握することが可能です。お話を伺ったり、診察や検査をすることで、現在の病状をできるだけ把握して、治療を行います。

また、以下の1から3の全てに該当する方は窓口負担が不要となります(令和6年4月末まで)。

1.災害救助法の適用市町村に住所を有する方であること
 ・石川県、富山県、福井県、新潟県の一部です。(※石川県は野々市市と川北町以外が指定されています)

2.対象の被保険者であること
 ・厚労省ページの令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについての最新版を確認して下さい。

3.以下の条件のいずれかに該当すること
 (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
 (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
 (3)主たる生計維持者がの行方が不明である方
 (4)主たる生計維持者がが業務を廃止、又は休止された方
 (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方


どうか遠慮なさらずに、ご受診下さい。