能登半島地震で被災された方へ(国による支援期間が延長されました)

①災害救助法の適用市町村に住所を有する方であること
 ・石川県、富山県、福井県、新潟県の一部です。(※石川県は野々市市と川北町以外が指定されています)

②対象の被保険者であること
 ・厚労省ページの令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについての最新版を確認して下さい。

③以下の条件のいずれかに該当すること
 (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
 (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
 (3)主たる生計維持者がの行方が不明である方
 (4)主たる生計維持者がが業務を廃止、又は休止された方
 (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方


どうか遠慮なさらずに、ご受診下さい。