MENU
労働安全衛生法で
定められている健康診断
労働安全衛生規則第44条で、事業者は労働者に対し、 1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うよう義務付けされています。
| 就業時に行なわれる基本的な 健康診断です。 |
|
|---|
| 労働安全衛生法によって1年以内毎に1回、定期的な健診が義務付けられた、全員が対象の定期健康診断です。 | 定期健康診断の項目1~11を検査します。 |
|---|
| 深夜業、有害物を取り扱う業務等の特定の業務に従事する方について定期的に義務づけられている健康診断です。 |
定期健康診断の項目1~11を検査します。
医師が必要でないと認めるときは項目を省略することができます。 |
|---|
| 6ヶ月以上海外に派遣される労働者について出国前及び帰国後に義務づけられている健康診断です。 |
定期健康診断の項目1~11を検査します。 医師が必要でないと認めるときは項目を省略することができます。 |
|---|
| 事業場に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する方が行わなければならない検便です | 検便(細菌培養検査) |
|---|
就労する業務が体に害をおよぼすおそれのある場合は、より厳重な健康管理が必要とされます。
そのため危険有害業務に従事する人々を対象に特別な項目について実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。
有害な化学物質や物理的因子へのばく露、あるいは身体に過度の負担のかかる作業態様により起こる 健康障害を未然に防止するために、以下の特殊健康診断の実施が定められています。
| 屋内作業場等(第3種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限る。)において有機溶剤を製造する、又は取り扱う業務の方々を、対象にした健康診断です。 |
*その他医師が必要と認める検査 |
|---|
| 鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務の方を、対象にした健康診断です。 |
*その他医師が必要と認める検査 |
|---|
| 特定化学物質(第一類および第2類)を製造し、もしくは取り扱う業務の方を、対象にした健康診断です。 |
*その他医師が必要と認める検査 |
|---|
| 石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造し、もしくは使用する業務の方を、対象にした健康診断です。 |
*その他医師が必要と認める検査 |
|---|
| エックス線、その他の電離放射線に従事し、管理区域に立ち入る業務の方を、対象にした健康診断です。 |
*その他医師が必要と認める検査 |
|---|
| じん肺法により定められた、粉じん作業を現に行っている方、または過去に行っていた方を、対象にした健康診断です。 |
*その他医師が必要と認める検査 |
|---|
池田病院では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の 被保険者・本人を対象とした生活習慣病予防健診を受け付けています。
来院予約数には限りがありますので、
ご了承願います。
| 1. 健診申込書の確認 | 協会けんぽより毎年3月ごろに、健診申込書が送付されています。 |
|---|---|
| 2. 受診機関の選択 | 当院担当者と受診者・予約期日等の打ち合わせをお願いします。 |
| 3. 問診票等の発行 | 受診者ごとに問診票等を、事業所へ納入いたします。 |
| 4. 健診当日 | 受診者ごとで予約日時に健康保険証持参の上、来院下さい。 |
| 5. 健診結果 | 健診結果を協会けんぽ、及び本人用を含め事業所へ送付いたします。 |
| 6. 御請求 | 自己負担額を事業所ごとに御請求いたします。 |
CONTACT & APPLICATION